「遺留分」についてご説明します。
遺留分減殺請求というのは滅多に見かけませんが、
あまりないからどうでもいいというわけではありません。
相続人は是非押さえておきたい知識です。
遺留分とは?
最低限度の相続分を保証する遺留分
「遺言による相続は法定相続より優先される」
という大原則がありますが、
遺言の内容によっては配偶者や子供等の遺族の、
法定相続人としての権利と利益が
侵害されてしまうこともあります。
たとえば、「全財産を長男に譲る」などと
特定の子だけに相続させるという内容や、
法定相続人以外の第三者に「全財産を譲る」などと
言にあった場合、
本来、遺産を受け継ぐ権利のある人が
全く何も受け取れないことになってしまいます。
そのために民法では遺族が相続できる最低限度の相続分を
「遺留分(いりゅうぶん)」と言うかたちで規定しています。
遺留分が認められている範囲
遺留分は配偶者、直系卑属(子、孫)、
直系尊属(父母、祖父母)
について認められています。
被相続人の兄弟姉妹には認められていません。
遺留分の割合は
だれが相続人であるかということと
その組み合わせによって異なります。
遺留分は直系尊属のみが法定相続人のときには
法定相続分の3分の1、
その他の法定相続人のときには
法定相続分の2分の1となります。
☆配偶者のみ 全遺産の1/2
☆配偶者と子1人
配偶者 全遺産の1/4
※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2
子 全遺産の1/4
※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2
☆配偶者と子2人
配偶者 全遺産の1/4
※遺留分 1/2 × 法定相続分 1/2
子1人あたり 全遺産の1/8
※遺留分 1/2 ×法定相続分1/2×1/2
☆配偶者と被相続人の父母
配偶者 全遺産の1/3(2/6)
※遺留分 1/2 × 法定相続分 2/3
父母1人あたり 全遺産の1/12
※遺留分 1/2 ×法定相続分1/3×1/2
☆子1人 全遺産の1/2
☆子2人 子1人あたり 全遺産の1/4
※遺留分 1/2 ×1/2
☆被相続人の父母のみ
父母1人あたり 全遺産の1/6
※遺留分 1/3 ×1/2
最低限度の相続分を保証する遺留分
被相続人〈故人〉が特定の相続人や第三者に
一定の贈与または遺贈をし、
それによって相続人の遺留分が侵害された場合、
侵害された相続人は
財産贈与または遺贈を受けた相手方に対して返還を請求し、
まだ給付されていない財産に対する請求を
拒否することができます。
この権利を
「遺留分減殺請求権(いりゅうぶんげんさいせいきゅうけん)」
と言います。
減殺請求の対象は死後の遺産だけではありません。
贈与は相続開始1年前になされたものについては
無条件に加えられ、
それ以前になされたものについても、
当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを
知ってなされた場合には対象に加えられます。
遺留分減殺請求は
相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを
知ってから1年以内、
相続開始後10年以内に行わないと請求権が消滅してしまいます。
減殺の順序も決まっています。
贈与と遺贈では遺贈が先で、
遺贈が減殺されてもなお遺留分が侵害されているときには
贈与についても減殺できます。
贈与がいくつもある場合には
新しいものから古いものの順に減殺します。