名義預金について

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続に関するやや細かい知識を書いていきます。

 

今回は「名義預金」に関してです。

 

「郵便局や銀行で、親や祖父母が子や孫名義で口座を作ってお金を貯め、

子や孫が必要になったときにまとまったお金が使えるようにする」

 

少し前であればよくあった話です。

金融機関の口座開設における本人確認は今ほどうるさくありませんでした。

比較的簡単に子や孫名義の口座が作れました。

現在でも未成年が口座を作ること自体が禁止されているわけでは

 ありません。親権者が同意した上で、

 預入をする資金の出所が未成年者本人のものが確認できれば可能です。

 

相続税においてよく問題になるのは

口座開設の際のチェックが緩やかだった時代の預金口座です。

 

具体的には

祖父が自分の資金利用して、孫の名義で作った預金口座が

よく問題になります。

 

祖父は本当に名義人である孫にあげるつもりだったのかも知れません。

文字通り財産隠しのための銀行口座だったかも知れません。

他人に知られたくないお金をプールするための銀行口座だったかも

知れません。

 

しかし口座開設の目的に関する証拠なんてないことがほとんどでしょう。

 

ただ、動機はどうあれ、紛れもない事実は、

「祖父のお金が祖父によって孫の銀行口座に預けられた」

ということです。

 

このような預金の形は「名義預金」と言われ、

基本的にその口座のお金は本当の預金者である祖父のものと

みなされることになります。

「原資を用意して、それを預金していたのは祖父であって、

たまたま置き場所として孫の名義の口座を借りていたに過ぎない」

と解釈されるのです。

 

祖父のお金なので祖父が亡くなれば祖父の遺産の中に含まれます。

たとえ孫の名義であっても真の預金者が祖父であれば

相続税法上は祖父の財産としてカウントされます。

 

「名義預金」は相続税の課税対象財産になります。

 

「名義預金」等を見つけることは

税務当局にとってそれほど難しいことではないと聞きます。

 

そもそも「贈与」とはあげる側の意思ともらう側の意思の合致があって

初めて成立するものです。

さきほどケースでは祖父の「あげる」意思と

孫の「もらう」意思の合致があって

初めてその預金が孫のものになります。

(もっともこの場合贈与税の問題は残ります)

 

となると祖父が孫の知らないところで勝手に

孫名義の預金口座を作っても「贈与」は成立していないことになります。

法律の理屈からしても「名義預金」は祖父の財産です。

 

財産隠しの方便として孫名義の預金口座を作った場合は論外ですが、

一方的に孫にあげるつもりで孫名義の預金口座を作っても、

孫が存在も知らず、預金通帳や銀行印の管理を行っていなかった場合、

善意がまったく実を結ばず、かえって迷惑なことになりかねません。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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