栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
今回は「株式と相続」に関してです。
遺産分割が終わっていない株式について、
法定相続分については単独で株主として権利行使をすることができるか?
遺産分割協議が済むまで
株式は各相続人の法定相続分に応じた共有状態にあります。
法定相続人が複数の場合、株式が法定相続分にしたがって
自然に分割されることにはならず、あくまで共有の状態です。
たとえば1,000株の株式があったとして、法定相続人が2人の場合
各相続人が当然に500株ずつ相続することにはならないのです。
株式の帰属を決めるにはあくまでもすべての相続人による遺産分割協議が
必要です。
会社法によれば株式が2人以上の共有になった場合は、
当該株式について権利を行使する者を一人を決めて
会社に通知しないと当該株式について権利を行使することが
できません(会社法106条本文)。
遺産分割協議を経れば、
各相続人が法定相続分に応じた株数を取得することもできますし、
相続人中の一人の人が全株数を取得することもできます。
もちろん会社法106条は会社の便宜を考えて設けられた制度なので、
会社が同意すれば遺産分割協議を終えていない株式についても
権利行使を認められています。
ただし、これは例外的な取り扱いです。
「株主として権利を行使したいのなら、
まずは株式の帰属について遺産分割協議を行う必要がある」
そう認識して頂いて結構です。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。