栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
今回は「特別受益証明書の問題点」に関してです。
安易に特別受益証明を利用することには どのような問題点がありますか?
特別受益証明書を使えば、
正式な相続放棄の手続きや遺産分割の手続きを経ることなく
簡易に特定の共同相続人に
相続財産(ただし、プラス財産のみ)を集中させ、
相続登記等の手続きをすることができます。
しかし、特別受益証明書にはいくつかの問題点があります。
問題点①
特別受益証明書に署名押印することは正式な相続放棄ではありません。
よって特別受益証明書を作成した相続人も
マイナス財産(借金)を被相続人から引き継ぎます。
後日債権者から取り立てを受けることがあります。
問題点②
特別受益証明書の意味や内容を知らないまま署名押印してしまったり、
実際には特別受益を受けた記憶がないにもかかわらず
署名押印してしまった結果、
複雑なトラブルに発展してしまうケースが多いです。
特別受益証明書の内容として
「被相続人の生前に十分な財産分与があり、相続分がない」旨が
書かれていれば足りるので、
相続財産の内容をよく知らないまま署名押印してしまうと
いったことがあり得ます。
特別受益証明書を安易に利用することは避け、
正式な相続放棄の手続きや
遺産分割協議書を作成する方法をとるべきです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。