栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
今回は「相続人間の相続税の連帯納税義務」に関してです。
相続税を払えない相続人がいる場合、
他の相続人がその税金を負担することになるのでしょうか?
原則として、相続または遺贈によって財産を取得した個人が
相続税の納税義務者になります。
ただし、納税義務をこれらの者に限定してしまうことは、
国の租税徴収確保の観点から問題が生ずることが予想されます。
そこで
「同一の被相続人から相続または遺贈によって財産を取得したすべての者は、
その相続または遺贈によって受けた利益の価額に相当する金額を限度として
互いに連帯納付の責任を負うことになっています。」
(相続税法第34条1項、2項)
共同相続人は他の相続人の相続税納税義務に関して連帯債務を負担します。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。