栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
今回は「遺産分割の方法」に関してです。
「土地建物は長男に、預貯金は二男に」ばかりではありません。
遺産分割にはいろいろな方法があります。
1.遺産の分割方法
遺産の分割方法には以下の4つの方法があります。
(1)現物分割
遺産をそのまま現物で分割する方法です。
たとえば、遺産として土地を長男に、株式は二男に相続させる、
といった遺産分割方法です。
(2)換価分割
遺産を換価して、その金銭を分割する方法です。
(3)代償分割
ある相続人が特定の遺産を現物で相続する代わりに、
他の相続人に対して金銭を支払う、
あるいは金銭以外の債務を負担する方法です。
(4)混合型
上記(1)(2)(3)の方法を適宜組み合わせて
遺産を分割する方法です。
たとえば、ある遺産は長男に、ある遺産は二男に、
残りは売却して代金を分ける遺産分割方法です。
2.合意による遺産分割の場合
遺産分割協議が成立する場合、
あるいは家庭裁判所の調停によって合意が成立する場合、
現物分割、換価分割、代償分割、いずれかの方法をとることも
これらを組み合わせることも可能です。
遺産を分割する相続人全員がその処分方法に合意するのなら、
どのような分割方法を認めても差し支えありません。
3.代償分割の注意点
代償分割を行う際には債務を負担する相続人に資力があるかどうか、
債務を履行する見込みがあるかどうか十分に検討する必要があります。
債務を負担する相続人の資力に疑いがある場合には、
当該相続人が取得する現物財産に対して、
遺産分割と同時に担保権(抵当権等)を設定すべきだと思います。
理由は、債務を負担する相続人が資力不足で支払いを怠った場合、
通常の契約における債務不履行のように、
支払いを受けられなかった一部の相続人(債権者)の主導で、
遺産分割協議を解除してやり直すことはできないとされているからです。
(最高裁判決 平成元年2月9日)
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。