栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続に関するやや細かい知識を書いていきます。
今回は「遺産分割紛争と相続税」に関してです。
相続税の申告書を提出するまでに遺産分割ができていない場合には
相続税の計算にどのような影響を受けますか?
1.遺産分割が申告期限までにできない場合の相続税の申告期限と税額計算
相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から
10ヶ月以内とされており、
その期限内に納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出し、
あわせて相続税の納付をしなくてはなりません。
しかし、遺産や遺産分割について相続人間で争いがあり、
申告期限までに遺産分割が整わないケースはよくあります。
この場合でも相続税の申告期限は上述のとおりです。
延長されることはありません。
このときの相続税の計算は
遺産を各相続人が法定相続分で取得したものとして
未分割財産の計算を行い、各相続人の納付すべき納税額を計算します。
申告期限後に遺産分割が行われ遺産分割が確定した場合において、
当初の申告期限に提出した申告書に記載した相続税額に
増減が生じたときには、
修正申告(増額の場合)または更正の請求(減額の場合)を
することにより納税額の精算を行います。
2.遺産が未分割である場合に相続税計算に与える影響
遺産が相続税の申告期限までに分割できていない場合には、
下記にあげる相続税の計算の特例は適用されません。
・配偶者に対する相続税計算の特例
・小規模宅地等についての課税価格の計算特例
・特定事業用資産についての課税価格の計算特例
ただし、申告期限から3年以内に分割ができた場合には、
その分割ができた場合には、
その分割ができた日から4ヶ月以内に更正の請求をすることにより、
計算の特例の適用を受けることができ、
適用を受けたことにより減額された相続税は還付されます。
また更に、申告期限から3年以内に分割ができない場合でも、
その分割ができない理由が裁判や調停など
客観的に分割が困難であるものとして
納税地の所轄の税務署長が承認したときには、
分割ができることとなった日から4ヶ月以内に
更正の請求をすることによって
上記計算の特例の適用を受けることができます。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。