境界がはっきりしていない土地が遺された場合

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「境界がはっきりしていない土地が遺された場合」のことです。

 

 

父母が亡くなり、空き家となった実家の土地建物を売却する際に

その土地と隣地の境界がはっきりしない場合には、

不動産業者も仲介を敬遠する傾向がありますので、売却が困難です。

 

このような場合には隣地の所有者と境界を確認して

境界をはっきりさせればよいだけだと考えるでしょうが、

境界確認には事情を知っている人間の立ち会いが必要不可欠です。

事情をよく知っている父母が既に亡くなっている場合、

隣地の所有者の間で主張の食い違いがあると解決が難しくなります。

 

境界の確認作業に隣地の所有者が

まったく協力的でないことだってあり得ますし、

隣地の所有者が行方不明やだったり、

認知症であったりすることだってあり得ます。

 

隣地の所有者がなくなっている場合には、

その相続人との間で境界確認を行う必要がありますが、

相続人間で相続について揉めていて

境界確認どころではない場合だってあり得ます。

 

このような場合には法務局の「筆界特定制度」を利用するか、

裁判で決着を付けるしかありません。

いずれも費用と時間がかかります。

 

父母が元気なうちに、そして隣地の所有者が元気なうちに、

土地家屋調査士に依頼して、

境界確定測量と境界標の設置を行うことをお勧めします。

 

 

2018.04.20記

本日、上記のケースでの相談あり。

父母の遺した不動産があれば、それを売却して

法定相続分で分けようと考える

相続人の方もいらっしゃると思いますが、

その不動産が売れなければ「絵に描いた餅」です。

先手先手の準備が必要です。

 

2019.05.07記

令和の時代になりました。

境界の確定ができていないということは

背後にご近所トラブルを抱えている可能性があります。

まずは人間関係の修復から・・・ということならば、

相続した物件の処分には相当な時間がかかります。

トラブっているご近所の方が、

あなたの親の話は聞いてくれなくても、

あなたの話なら聞いてもらえるかもしれません。

相続した後の相続不動産の処分を円滑にするために、

あなたの親が抱えるご近所トラブルの有無くらいは

確認しておいたほうがよいかもしれません

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

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