相続放棄したいのにできないケース

「相続放棄したいのに相続放棄できない状態になってしまうケース」

についてです。

 

被相続人に借金の存在が疑われる場合には

軽率に遺産に手を付けることは避けるべきです。

相続人が被相続人の所有していた土地や建物を売却したり、

建物を取り壊したり、預貯金を解約したりすると、

その相続を単純承認したものとみなされ、

後から借金があることが判明した場合でも

もはや相続放棄することはできません。

 

上記の被相続人の遺産の処分等は法定単純承認事由に該当します。

 

相続人が遺産に関して行った行為が

法定単純承認事由に該当するかどうかは非常に神経質な問題です。

 

「形見分け」

これはセーフです。

被相続人が愛用していた古着等、

思い出の品としての価値はあるものの、

売っても値が付かないようなものを

親族や友人に分ける行為は法定単純承認事由には該当しません。

 

経済的価値のない家財道具等を廃棄する

「遺品整理」

これもセーフです。

法定単純承認事由に該当しません。

 

少し話は変わりますが、

被相続人を被保険者、相続人を受取人とした生命保険はどうでしょうか?

受取人である相続人は、たとえ相続放棄したとしても

死亡保険金を受け取ることができます。

 

死亡保険金は生命保険契約に基づいて受取人に支払われる

受取人自身の財産であり、被相続人の遺産ではないからです。

 

では、

受け取った死亡保険金で被相続人の借金の一部を返済した場合、

この行為が法定単純承認事由に該当してしまうのでしょうか?

 

これについては法定単純承認事由に該当しないとして、

相続放棄を認めた判例があります。

 

被相続人に金を貸していた人が親戚、友人、近所の人だったような場合、

相続人が一方で死亡保険金を受領し、

その一方で相続放棄を理由に返済しないのは法律的には問題なくても、

感情的に問題があると思います。

 

債権者への感情面に配慮して

借金の一部を返済してしまうことはありがちな話です。

 

ただし、ご自身が実際にそのようなケースに該当した場合には

弁護士等に相談しながら慎重に対応して欲しいと思います。

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

→借金系のトラブルに戻る

 

→相続トラブルとその対処法に戻る

 

→トップページに戻る

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)