栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は
「争族になりやすいパターンその3 両親が二人とも亡くなった場合」です。
たとえば父親が亡くなった際、
母親が存命であればあまり揉めることはありません。
父親が亡くなっても
母親はその後も自宅に住み続けるケースがほとんどですし、
母親の今後の生活資金のことも考えて、
とりあえず自宅も預貯金も
全部母親のものとすることであっさりまとまることが多いです。
それだけでなく、母親が健在であれば、
子供同士が遺産相続争いをしても母親が止めに入りますし、
母親の存在が一定のストッパーになります。
問題は母親が亡くなったときです。
子供同士が相続争いを起こすことは目に見えています。
止める人は誰もいません。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。