相次相続について

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は

「争族になりやすいパターンその3 両親が二人とも亡くなった場合」です。

 

たとえば父親が亡くなった際、

母親が存命であればあまり揉めることはありません。

 

父親が亡くなっても

母親はその後も自宅に住み続けるケースがほとんどですし、

母親の今後の生活資金のことも考えて、

とりあえず自宅も預貯金も

全部母親のものとすることであっさりまとまることが多いです。

 

それだけでなく、母親が健在であれば、

子供同士が遺産相続争いをしても母親が止めに入りますし、

母親の存在が一定のストッパーになります。

 

問題は母親が亡くなったときです。

子供同士が相続争いを起こすことは目に見えています。

止める人は誰もいません。 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

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依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

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