栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「遺産分割調停」についてです。
遺産分割調停は家事審判官(裁判官)と調停委員が
中立的な立場でそれぞれの相続人の言い分を聞き、
利害関係の調整に努めたり、時には具体的な解決案を提案したりして、
話し合いで円満に解決できるよう斡旋する手段です。
調停は非公開で行われます。
調停を申し立てた人とその相手方が顔を合わせないように
交互に調停室に入室して、自分の言い分を調停委員に話します。
揉めている当事者が第三者である調停委員を通じて
間接的に話をすることで合意への道筋を見いだすことができます。
ただし調停手続には相続人全員が参加する必要があるので
参加自体を拒否する相続人がいる場合には
調停手続を進めることができません。
また調停手続は相続人や遺産の内容が確定していることが前提となります。
そもそも相続人や遺産の範囲に争いがある場合には
別途裁判で決着を付けてから遺産分割調停を行う必要があります。
調停手続が不調の場合には、事件は審判手続に移行します。
法律に従って家庭裁判所としての判断を下します。
遺産分割調停の7割は1年以内で終了しています。
回数は6回から10回が一番多いです。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.05.09記
相続人間で遺産分けに関する話し合いが決着しない場合には
思い切って(というほどではないが・・)
遺産分割調停の利用を検討することをお勧めします。
話し合いの場に第三者(家事審判官(裁判官)と調停委員)
を交えただけで
絡まった糸(トラブル)が
あっという間にほどける(解決する)こともあるかも知れません。
「身内の問題で裁判所のお世話になるなんて恥ずかしい」
そんなこだわりはあなたの貴重な時間を奪い続けます。
なによりストレスはあなたの体を確実にむしばみます。