栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「公正証書遺言と自筆証書遺言の比較」です。
|
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
作成方法 |
本人の自筆 |
公証人の代筆 |
証人 |
不要 |
2名以上必要 |
本人の署名押印 |
必要 |
原則必要。 ただし、本人が自署押印 できなくても作成可能な 方法あり。 |
証人・公証人の署名押印 |
不要 |
必要 |
封入・封印 |
した方がよい。 しなくてもOK |
不要 |
費用 |
ほぼ0円 |
かかる。 ただし、それほど高く ない。 |
作成の手軽さ |
手軽 |
やや大変 |
字が書けない場合 |
作成不可能 |
作成可能 ただし、医師の診断書を 提出する必要あり。 |
パソコンでの作成 |
不可 |
原案は可能 |
秘密性 |
秘密にできる |
秘密にできない |
原本の保管 |
本人が保管 |
公証役場に保管 |
生存中の再発行 |
書き直すしかない |
再発行可能 |
死亡後の再発行 |
不可能 |
再発行可能 |
形式不備による無効 |
ある |
ない |
偽造改ざんの心配 |
ある |
ない |
紛失破棄の心配 |
ある |
ない |
家裁での検認 |
必要 |
不要 |
お勧め度 |
おすすめしない |
おすすめ |
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。