栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
今回は「包括遺贈は債務も遺贈される」です。
遺贈には2種類あります。
「自宅の土地建物を遺贈する」
「A銀行の預金を遺贈する」
のように財産を特定して遺贈するのが「特定遺贈」です。
一方、「私の全財産を遺贈する」
「私の全財産のうち3分の1を遺贈する」
のように遺産の全部もしくは一定割合を遺贈するのが「包括遺贈」です。
包括遺贈の特徴は
財産だけでなく借金との債務も遺贈の対象となることです。
包括遺贈において、
遺贈を受ける財産よりも引き継ぐ借金が多い場合には
包括遺贈を放棄することができます。
包括遺贈の放棄は相続放棄と同様に
遺贈のあったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に対して行います。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。