遺言の検認手続について

栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。

 

相続問題に絡む「トラブル事例」と

(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。

 

今回は「遺言の検認手続について」です。

 

公正証書遺言は遺言者の死亡後に検認手続を経ずに

その遺言を用いてすぐに相続手続にはいることができます。

 

一方で自筆証書遺言の場合には

遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認手続を受けなくてはなりません。

 

検認手続とは家庭裁判所において裁判所の職員と

相続人の立ち会いのもと

遺言書を開封して、遺言書の内容や状態を確認することです。

検認後に遺言書が破棄されたり改ざんされたりすることを防ぐ

目的があります。

証拠保全を目的とする手続です。

 

検認手続は遺言書が法的に有効か否かを判断する手続ではありません。

しかし、検認手続を受けておかないと

その遺言書を用いて遺言者名義の不動産の登記手続や

預貯金の解約等の手続ができません。 

 

家庭裁判所に検認の申し立てをしてから、

実際に検認手続が行われるまで、1~2ヶ月程度かかります。

自筆証書遺言の場合にはその間は何の手続きもとれないことになります。

※最近は手続き終了までの時間が短いです。

 

封印された遺言書を検認手続前に勝手に開封すると

5万円以下の過料に課せられます。

検認手続自体を怠った場合も同様です。

ただし、勝手に開封したり、

検認手続自体を行わなかったことをもって、

その遺言が無効になるわけではありません。

 

検認手続の通知は相続人全員に対して発送されます。

しかし、検認期日には相続人全員が出席する必要はりません

一部の相続人の出席でもかまいません。

最低でも申立人が出席すれば足ります。

単なる証拠保全手続だからです。

 

 

 

以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。

 

 

 

 

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