栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室室長の石川です。
相続問題に絡む「トラブル事例」と
(もしあれば・・)その対処方法についてお伝えします。
今回は「遺言は見つけてもらってなんぼです」についてです。
せっかく作成した遺言は相続人等が
自分の死後にその内容を実現してこそ意味があります。
自筆証書遺言は紙と筆記用具があれば
費用もかからず手軽に作成できます。
証人の立ち会いもいらず、
自分一人でいつでも作成でき、
内容も秘密にしておくことができます。
ただ、作成した遺言書をどのように保管しておくかが問題です。
遺言書は作成した本人が生きているうちは、
相続人に勝手に内容を見られたり
捨てられたりすることを防ぐたびに、
簡単に発見されない場所に隠しておいた方がよいですが、
あまりにも見つかりにくいところにしまい込んでしまうと、
本人が死亡した後に誰も発見することができず、
闇に埋もれてしまう可能性があります。
その点、公正証書遺言は心配無用です。
公証役場に原本が半永久的に保管され、
いつでも正本謄本の再発行が可能です。
公正証書遺言も自筆証書遺言同様、
何度でも書き直し可能です。
ただし、費用はかかります。
以上、栃木・宇都宮の相続手続何でも相談室でした。
2018.04.25記
検認済みの自筆証書遺言をお預かりすることがありますが、
結構緊張しますね。
公正証書遺言なら再発行ができますが
(といっても安易な管理方法は厳禁です)、
自筆証書遺言は「世界にたった一つのもの」ですので、
なくしたら最後、再発行はできません。
自筆証書遺言を預かったときは
一刻も早く手続きを終わりにして、
遺言書を依頼者に返したい気持ちになります。