相続税(ペナルティー)

 

相続税の申告ミスに対するペナルティー

 

1.延滞税 相続税の納付期限(死後10か月以内)に

     間に合わなかった場合

     2か月以上遅れると年14.6%

 

2.過少申告加算税 実際の相続財産より少なく申告していた場合

     最大で未申告分の15%

 

3.無申告加算税 正当な理由なく申告期限に遅れた場合

     最大で20%

 

4.重加算税 財産を意図的に過少申告していたと判断された場合

      最大で50%

 

 

相続税の申告から2~3年たった後に

税務調査が入ることがあります。

5人に1人の割合で

何らかのペナルティーが課されているようです。

 

相続財産の確定に時間がかかるなど

相続税の申告期限に間に合いそうにないときには

事前に税務署に相続税申告の延長の申し立てをしておくべきです。

2か月間延長できます。

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

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