令和2年4月1日以降に発生した相続から故人所有の自宅について
所有権と居住権に分けて相続できるようになりました。
相続人が故人の妻と子の場合
相続財産が自宅2000万円、預金400万円のとき
(相続財産の合計が2400万円)
故人の妻が自宅2000万円、子が400万円の預金を相続した場合
子は法定相続分1200万円に800万円も不足することになります。
このとき配偶者居住権を利用し、
居住権を1000万円、所有権を1000万円と評価した場合、
居住権1000万円を故人の妻、
自宅所有権1000万円を子が相続し、
預金400万円を半分ずつ相続したときに
相続した財産の額がお互い1200万円ずつになります。
配偶者居住権は登記可能な権利です。
(建物について設定登記をします)
また配偶者について終身の権利です。
配偶者居住権が設定登記がされている自宅は、
実質的に配偶者が生存している限り売却できません。