株券の名義変更

 

故人がどこの口座にどれだけの株券を持っていたかが

わからないとき

 

証券保管振替機構(ほふり) 03-3661-0161 

 

ここに問い合わせれば調べられます。

 

問い合わせの際に必要な書類は以下のとおり

1.本人確認書類のコピー

2.相続する人の住民票

3.相続する人の印鑑証明書

4.相続する人の戸籍謄本

5.故人の除籍謄本

 

 

保有株券の特定ができたら手続きに入ります。

ただし、株券の相続は同一の証券会社の口座間でしかできません。

株券を相続する人が故人と同じ証券会社に口座を持っていない場合まずは口座の開設手続きからから始めないといけません。

この点が預貯金の相続手続きと異なるところです。

 

 

株券の相続手続きに必要な書類

1.各証券会社ごとの相続手続き依頼書

2.故人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

3.相続人全員の戸籍謄本

4.相続人全員の印鑑証明書

5.遺産分割協議書

 

※2及び3は法定相続情報で代えることができます。

※遺言書がある場合には、5は不要。遺言書のコピーと株券を相続する人の戸籍謄本、印鑑証明書を添付します。

 

 

 

 

 

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栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

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このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

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