申請すればもらえるお金

 

死後2年以内に故人の最後の住所地の市区町村役所に

請求すればもらえるお金があります。

申請から振込まで1~3か月程度かかります。

 

 

1.葬祭費(故人が国民健康保険加入だった場合)

申請すればもらえる。3~7万円。概ね5万円が多い。

 

国民健康保険葬祭費支給申請書とともに、

以下の書類を提出します。

①会葬礼状

②喪主の通帳と認印

③故人の保険証

④死亡診断書のコピー

 

 

2.高額療養費

故人が1か月間に一定以上の医療費を使っていた場合

超えた分が戻ってきます。

一般所得者の場合、1か月間の自己負担限度額(1万8000円)を

超えた分が戻ってきます。

 

故人の配偶者や新たな世帯主が請求できます。

 

高額療養費申請書とともに以下の書類を提出。

①請求する相続人の戸籍謄本

②該当する月の病院の領収証

③振込先のわかる預貯金通帳

 

 

3.高額介護サービス費

故人が上限額を超える介護サービス費を使っていた場合

超えた分が戻ってきます。

 

相続人が請求できる。

対象者には保険証返却後に役所から還付金の請求書が

送付されます。

 

介護保険高額介護サービス費支給申請書とともに

以下の書類を提出。

①請求する相続人の戸籍謄本

②介護保険被保険者証

③介護サービスを受けたことがわかる領収証

④振込先のわかる預貯金通帳

 

 

4.国民年金死亡一時金

故人が国民年金に3年以上加入していた場合に

老齢基礎年金を受給しないまま亡くなった場合

に支給されます。

 

金額は12万円~32万円。加入期間に応じて金額が決まる。

420か月以上の加入で32万円。

 

必要書類

①故人の年金手帳

②申請者の戸籍謄本

③故人の死亡がわかる戸籍謄本

④故人と世帯全員の住民票

⑤請求する人の預貯金通帳

 

 

 

 

 

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