銀行貯金の取り扱い
銀行預金が少額の場合は、
誰も手を付けることなく「休眠預金」になっていきます。
もし銀行預金を解約してしまったという方は、
解約した現金をほかの金員と分けて保管しておいてください。
銀行預金を解約したからといって、
相続放棄ができなくなるということはありません。
故人の手元にあった現金は、
ほかの現金と分けて保管しておいてください。
ただ、現実に故人の手元に残っていた現金の処分が、
相続放棄において問題になることはほとんどありません。
時間の経過とともにうやむやになってしまうケースがほとんどでしょう。
亡くなったあとの現金のやりとり
亡くなった後には病院代の支払いや葬儀費用の支払いがあります。
健康保険から埋葬費が支給されることもあります。
年金が2ヶ月遅れて振り込まれることもあります。
これは亡くなった後の現金のやりとりがにあたります。
法律の文言をそのまま読むと、
このような現金のやりとりでも相続放棄ができないようにも思えます。
しかし実際は相続放棄できることとがほとんどです。
常識の範囲内で、葬式や後片付けや後処理などをしても
相続放棄に影響することはありません。
遺族年金関連のお金や健康保険からの葬祭費等は受け取っても
相続放棄に影響しません。
極端に非常識なことをしていなければ、
相続放棄は可能であると考えて大丈夫です。
高額療養費の取り扱い
高額療養費の還付請求については注意が必要です。
高額療養費は被保険者の財産となります。
そのため、被保険者が死亡後、その相続人が高額療養費を請求した場合は、
相続財産を相続したこととなり、相続放棄の手続ができなくなります。
被扶養者が死亡した場合、相続人である被保険者が高額療養費を
請求したとしても、相続財産を相続したこととはならないため、
相続放棄の手続は可能となります。
国民健康保険の場合には世帯主が死亡後、その相続人が高額療養費を
請求した場合は、相続財産を相続したこととなり、
相続放棄の手続ができなくなります。
世帯主以外の方が死亡した場合、相続人である世帯主が高額療養費を
請求したとしても、相続財産を相続したこととはならないため、
相続放棄の手続は可能となります。