相続放棄しても税金は払う必要があるのか?
相続放棄をしたら、亡くなった方に関する税金は払う必要はありません。
具体例をお話しします。
ある人が所得税と住民税の支払いをしないまま亡くなりました。
そして残された家族が、相続放棄をしました。
亡くなった人の所得税や住民税は支払う必要はなくなります。
相続放棄は強力な効果があります。
亡くなった人が持っていた権利や支払義務と、
全ての関わり合いをなくすことができるものです。
亡くなった人が税金の支払っていなくても、
相続人の方は相続放棄をすれば税金の支払いはしなくてすみます。
自己破産との違い
自己破産した場合、借金の支払い義務はなくなります。
しかし、税金の支払い義務は残ります。
自己破産とは、自分の不始末で支払うことのできなくなった借金を
法律によって特別に免除してもらうことです。
自己破産は自分に原因があることです。
だから税金の支払いまでは免除しません。
これに対し相続放棄は、自分の意思ではなく
相続によって自動的に背負った債務を
なかったことにするものです。
相続放棄する人になんら落ち度はありません。
そのため相続放棄をすれば
税金も支払わなくてよくなるのです。
生命保険と税金の支払いについて
生命保険の受取金は相続放棄しても受け取れます。
ただし、生命保険金を受け取った方は、
相続放棄をしたとしても、
自分が受け取った生命保険金についての税金(一時所得の所得税など)
の支払い義務は負います。
また、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として
相続税の課税対象になります。
先ほど述べた話とは混同しないように注意してください。