相続放棄に関してよくある質問 その2

1.相続放棄は、3ヶ月以内なら何度でもチャレンジできる?

 

  チャレンジできるのは1度きりです。

  1度相続放棄が認められなければ、もう相続放棄はできないこと

  になります。
  そのため、個人で安易に相続放棄手続きをする前に、

  一度相続放棄の専門家に相談された方が無難とも言えます。 

 

2.相続放棄をするか迷っています。裁判所でも相談できますか?

 

  裁判所はあくまで、申請があったものを受付け、

  判断する場所であり、相談機関ではありませんので、

  個々の事情にあわせての相談はできません。

  専門家に相談するしかありません。 

 

3.相続放棄は必ず家庭裁判所の手続きを経ないといけませんか?

  何も受け取らないと宣言しただけではだめですか?

 

  「単に遺産分割協議で遺産を受け取らない」

  「実際に何も受け取っていない」

   としても相続放棄したことにはなりません。

  将来的に借金があったとわかっても、

  相続放棄はできなくなってしまいますので、

  相続放棄をする場合は必ず家庭裁判所で手続きをしましょう。 

 

4.相続放棄の手続きはどのくらい時間がかかる?

 

  家庭裁判所へ書類を提出してから、

  スムーズに進めば1ヶ月以内で手続きは終わることが多いです。

  ただし、裁判所との郵送やりとりや、

  裁判所内の審議にかかる時間もありますので、

  1ヶ月では終わらないこともあります。 

 

5.相続人が未成年や認知症の場合、

  親などの親族が代理人として相続放棄を申立てることはできる?

 

  未成年の場合、親が法定代理人として申立てをすることができます。

  認知症の場合、成年後見人をたてる手続きをする必要があります。

  すでに成年後見人が付いている場合は、

  成年後見人が代理人として申立てします。 

 

6.債権者から「相続放棄をしたら、証明書を提出するように」と

  言われました。証明書とはどんなものですか?

 

  裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」とよばれる書面です。

  

  一方、「相続放棄申述受理通知書」は

  家庭裁判所が相続放棄を認めた旨を

  申立人(申述人)に通知するための書面であり、

  一度しか発行されません。
 

  一方、「相続放棄申述受理証明書」は、

  いわば「相続放棄申述受理通知書」の謄本であり、

  申請すれば何枚でも発行してもらえます。
 

  一般的に、債権者へは「相続放棄申述受理通知書」のコピーを

  渡せば足りますが、もし証明書原本の提出を求められたら、

 「相続放棄申述受理証明書」を取得し提出すればよいでしょう。  

 

  ちなみに、債権者であれば、利害関係人として

 「相続放棄申述受理証明書」を取得することが出来ますので、

  債権者にとってもらうようお願いすることも可能です。

 

 

 

 

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