相続放棄のデメリット その3

相続財産を一切相続できない。


相続放棄をした場合、

被相続人の相続財産(遺産)を一切相続できません。

 

このときに相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、

プラスの財産まで相続できません。

法律上では、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとされます。

 

ただし、あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、

身分関係、家族関係がなくなるわけではありません。

 

例えば、親が所有する不動産に住んでいた場合、

相続放棄をしながら、その不動産に住み続けることは難しいでしょう。

移転先を確保する必要が出てくると思います。

 

 

 

 

→相続放棄についてに戻る

 

→トップページに戻る

 

 

 

 



メールフォーム

 

メールでのお問い合わせの際は

上記をクリックしてください。

 

栃木・宇都宮『相続手続き何でも相談室』室長の石川です。

「栃木・宇都宮の相続手続を手間なく早く正確に!」


このことをモットーにご相談は出張相談を含めすべて無料にて対応しております。

相続手続は思い立ったときに迷わずに着手しておくことをお勧めします。

いったん放置してしまうとその後に再チャレンジするのは相当におっくうです。

面倒な相続手続はさっさと済ませてしまいましょう。

相続手続に関すること、何でもお気軽にご相談下さい。

依頼者の方にできる限りお手間をおかけしないよう、スマートな仕事運びを心がけます。

よろしくお願いします。

 

栃木・宇都宮

「相続手続き何でも相談室」

〒320-0049

栃木県宇都宮市一ノ沢町

285番地28 

メゾン一の沢101

室長

司法書士・社会保険労務士

   石川 裕隆

電話 028-612-5515

FAX 028-612-5588 

栃木県司法書士会

登録番号356号 

簡裁訴訟代理認定司法書士 

第206018号


栃木県社会保険労務士会

第09080010号

特定社会保険労務士付記

 


相続手続き何でも相談対応エリア(無料出張相談歓迎)

宇都宮市

日光市

鹿沼市

塩谷町

上三川町

さくら市

高根沢町 

矢板市

芳賀町

壬生町

 

その他

栃木県全域


サイト内検索(気になるワードを入力してください)