相続財産を一切相続できない。
相続放棄をした場合、
被相続人の相続財産(遺産)を一切相続できません。
このときに相続放棄をするとマイナスの財産だけでなく、
プラスの財産まで相続できません。
法律上では、相続放棄をすると最初から相続人ではなかったとされます。
ただし、あくまで相続財産(遺産)関係のみの話で、
身分関係、家族関係がなくなるわけではありません。
例えば、親が所有する不動産に住んでいた場合、
相続放棄をしながら、その不動産に住み続けることは難しいでしょう。
移転先を確保する必要が出てくると思います。