相続放棄をした方がよいケースとは?

相続放棄をしたほうがよいのは、相続財産の構成に関して、

圧倒的にマイナスの財産(借金、保証人)の比率が大きい場合です。

 

プラス財産で借金を返済して、プラスマイナス0になる場合や

返済後に余りが少しでも出るのであれば、

相続財産をもって借金を完済すべきでしょう。

相続放棄はする必要はありません。

 

単純に借金の金額に驚いて、

安易に相続放棄を選択すると

次順位の相続人が発生したりして

その後の親戚付き合いにも影響が出てきます。

 

借金の方が多いことが明らかなら

相続放棄を選択しても問題はないと思いますが、

収支が微妙な場合には早急に財産の調査に取りかかるべきです。

 

相続放棄は原則として3ヶ月内に行うことが必要です。

あまりのんびりはしていられません。

 

 

 

 

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