理由があれば家庭裁判所へ申立てをすることで
3ヶ月の期間を延長することができます。
相続が発生したときにプラスの相続財産だけなら
相続人同士でどのように相続するか決めるだけなので
あまり悩む必要もない場合があります。
反対に、プラスの財産だけでなく借金などのマイナスの相続財産が
あり、かつどちらが多いかがよく分からない場合は、
相続放棄すべきか否か悩ましいところです。
例えば、被相続人(亡くなった方)とは、
もうずっと別々で暮らしていたので
被相続人が借金をかかえていたか、
他人の保証人になっていたかが
分からないという場合など、
3ヶ月以内に相続放棄してよいか迷うところです。
相続放棄の申立は、原則相続発生を知ってから
3ヶ月以内に行わなければならないと決まっています。
そして、その3ヶ月の期間内に相続放棄も限定承認もしなかった場合は、
単純承認といって相続をしたことになってしまいます。
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれかを、
相続人は自分のために相続があったことを知った時から
3ヶ月以内に決めなければいけません。
相続人が3ヶ月の期間内に相続財産の状況を調査しても、
相続財産はプラスなのかマイナスなのかの結論が出ない場合もあり得ます。
一生懸命調査をしたにもかかわらず
相続財産の内容を完全に把握しきれずに
単純承認、限定承認又は相続放棄のいずれにするか決定できない場合
家庭裁判所へ申立てをすることで3ヶ月の期間を延長することができます。
そして、この延長された期間を使って、
例えば不動産がいくらで売却できるのか、
借金や保証人になっていなかったかなどを詳しく調べて、
相続するのか相続放棄をするのかを決めることができます。