「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から
3ヶ月経過していない」
という条件を満たしている必要があります。
他にもいくつかポイントはありますが、この条件が最も重要です。
実際、上記の条件を満たしていれば、
ほぼ全て相続放棄が認められています。
なお、東京高等裁判所は
「家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相
続放棄の申述を受理すべきものであると解される。」
との決定を平成22年8月10日付けで出しています。
資産や負債の存在を知らなかったのであれば、
相続放棄を検討するきっかけすらなかったはずです。
検討するきっかけすらなかったのであれば、
相続放棄をできていなくともやむを得ないため、
「相当の理由」があったと裁判所に対して説明しやすくなります。
従って、「亡くなられた方の資産や負債の存在を知った時から
3ヶ月経過していない」という条件を満たしていれば、
相続放棄を認めてもらえる可能性が非常に高いといえます。
したがって、相続放棄を家庭裁判所に認めてもらおうとするならば
負債に関する通知の放置は決してするべきではありません。
「自分に関係ない」と考えて放置することは決してすべきではありません。
債権者からの通知が届いて負債の存在を知ったにも関わらず
相続放棄をしなかった場合は、
相続放棄を検討するきっかけがあったのに手続きを怠ったと
裁判所が判断する可能性が高まりますので、
相続放棄を認めてもらうことが非常に困難になります。
債権者等から通知が届いて、負債の存在を知ったのであれば、
必ずその通知が届いた時から3ヶ月以内に相続放棄の申立をすべきです。
債権者から負債に関する通知が届いていなくても、
債権者や他の親族等から連絡を受けて負債の存在を知ったのであれば、
必ず連絡を受けた時から3ヶ月以内に相続放棄の申請をすべきです。