ごくごく一般的な説明ですので、
詳しくは税理士もしくはお近くの税務署にお尋ね下さい。
相続税の簡単な解説
◇総論
①相続税の申告をしなくてもいい場合がある
相続税は遺産を相続した人のすべてが
必ず納付しなければならないものではありません。
課税価格が基礎控除額以下の場合には申告の必要もありません。
課税価格とは、
相続財産から負債や葬式費用、非課税財産を差し引き、
みなし相続財産や生前贈与財産を加算した額です。
基礎控除額は
「3000万円+法定相続人1人につき600万円」
です。
例えば法定相続人が妻、子供2人の計3人のとき、
基礎控除額は
「3000万円+600万円×3人=4800万円」
となります。
この場合、課税価格が4800万円以下なら
申告・納付の必要はありません。
そのままにしておいて差し支えありません。
申告すらする必要はありません。
この場合の法定相続人の数は、
相続放棄をした人がいても相続放棄はなかったとみなして
人数をカウントします。
法定相続人に被相続人の養子がいる場合、
基礎控除額を計算するもとになる法定相続人の数に
含めることができるのは、
被相続人に実子がいる場合には養子1人のみです。
実子がいないときには養子2人までです。
以下は、
「もしかしたら相続税を払わないといけないかなぁ」
と思った方向けの記載です。
②申告と納付は相続開始から10ヶ月以内に行う
相続税の申告及び納付は、
相続を知った日(通常は相続開始の日。被相続人の死亡日)の翌日から
10ヶ月以内に行わないとなりません。
相続税の申告及び納付先は、
相続人それぞれの住所地ではなく、
被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する税務署です。
原則として相続税は金銭で一括して納付することになっています。
相続税の納付は税務署の他、最寄りの銀行や郵便局でもできます。
③ペナルティー
税務調査で、
相続税の申告書に記載がなかった財産が発見された場合や
評価額の計算が違っていた場合には
改めて申告をやり直すことになります。
この場合、その財産の脱漏などが故意になされたか、
申告のミスなのかによってペナルティーが異なります。
ペナルティーの内容は以下のとおりです。
さらに、それぞれに延滞税が加わります。
トータルでは大変な割合になります。
過少申告加算税
法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少であった場合
・自分で自主的にする修正申告 なし
・法定期限までに相続税の申告書を提出し、
その申告書の税額が過少であった場合
税務署に指摘されてする修正申告 10%
(税額が期限内申告税額を超えるときの超える部分は15%)
無申告加算税
・申告期限から2週間以内で、当局からの指摘前に申告 0%
・申告期限から2週間超の遅延で、当局からの指摘前に申告 5%
・当局から指摘を受けてから申告(~50万円までの本税部分)15%
・当局から指摘を受けてから申告(50万円を超える本税部分)20%
重加算税
・申告書を提出した場合で、
財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 35%
・申告書を提出しなかった場合で、財産を隠蔽又は事実を
仮装していたとき 40%
延滞税
本来の納期限の翌日から納付日までの利息。
但し、仮装・隠蔽以外は除算期限あり。
年2.9%(一定期限を過ぎれば年9.2%)
④預金や株式の「名義借り」がないか、チェックを!!
被相続人が生前、家族の名前を借りて預金していたり、
株式を家族名義にしていたりしていたなどの場合、
名義人が名前を貸した事実を知らなかったり、
利子などの利益を得ていなければ、
その預金や株式は被相続人の財産として相続の対象となります。
忘れずにリストアップしましょう。
もしも名義人(家族の者)の財産とされると、
被相続人から名義人への贈与があったとみなされ、
金額によっては贈与税を納めなくてはなりません。
⑤相続税の税務調査
相続税の申告後、多額の資産がある場合、
あるいは申告内容が税務署保管の資料や金融機関の照会などで
調べた内容と異なる場合、税務調査が行われます。
税務調査の割合は一説には相続税の申告をした人の20%にもなり、
税務調査の結果、90%以上に申告漏れが見つかっています。
申告漏れが多いのは現金・預貯金、有価証券など。
単純に財産の存在自体が相続人に把握されていなくて
リストから漏れていた場合や、
有価証券や預貯金の名義人が実質の所有者ではなかった場合などです。
税務調査により財産の申告漏れや計算違いによる過少申告が
指摘された場合には修正申告をするか、
税務署が税額を決定する更正決定処分が行われます。
そのような場合には無申告加算税及び延滞税
または過少申告加算税及び延滞税が課されます。
財産の隠匿及び仮装があった場合には重加算税及び延滞税が
課されます。
なお、隠匿または仮装があった財産については
「配偶者の税額軽減の特例」も適用されません。
⑥遺産分割協議がまとまらない場合
期限までに遺産分割協議がまとまらないときは、
ひとまず法定相続分で分割したものとして相続税を計算し、
申告書を提出します。
その後、分割が確定したら修正申告(おさめた額が少なかった場合)、
または更正の請求(納めた額が多かった場合)をします。
修正申告分の相続税は修正申告書を提出する日に納めます。
この場合も延滞税がかかります。
なお、分割協議がまとまらないと、「配偶者の税額軽減」等
申告期限までの遺産分割協議成立を要件とする税額軽減等を
受けることはできません。
⑦遺贈された人、死因贈与された人の相続税
法定相続人でなくても、
財産を遺贈(遺言によって財産を贈与)された人や、
「死んだらあげる」といった
死亡を条件とする贈与(死因贈与)された人にも、
もらった財産に応じた相続税を課されます。